見学に来られた方からよく聞かれる質問が、「障害者手帳って、どんなものですか?」「自分は取れるんでしょうか?」というモノです。
障害者手帳は、取得することでさまざまな支援やサービスが受けられる制度です。でも、「名前は聞いたことがあるけど、よくわからない」「取った方がいいのか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者手帳の種類・取得のメリット・申請方法・よくある疑問を整理したうえで、後半では明石市で手帳を持っていると使える支援を具体的にまとめました。明石市以外の方も、前半の全国共通の内容はそのまま使えます。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、何らかの障害がある方に対して自治体が交付する手帳です。
障害者手帳を持っていると、障害者雇用促進法にもとづく障害者雇用枠への応募、税の控除、交通機関の割引など、法律や自治体の制度にもとづく支援を受けられます。自治体や民間企業が独自のサービスを提供している場合もあり、持っていると使えるサービスの幅が広がります。
障害者手帳の3つの種類と等級
障害者手帳には、次の3種類があります。障害の内容によって、どの手帳を取得できるかが異なります。
身体障害者手帳
視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、身体の機能に一定以上の障害がある方に交付されます。等級は1〜6級です(7級の障害は単独では交付対象にならず、7級の障害が2つ以上重複する場合に6級として交付されます)。原則として更新はありませんが、障害の状態が変わりうる場合には再認定が行われることがあります。
参考:厚生労働省「障害者手帳」
参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」
療育手帳
知的障害があると判定された方に交付されます(自治体によっては「愛の手帳」など別の名称です)。療育手帳は法律ではなく国の通知にもとづいて各自治体が運用している制度なので、等級の区分や名称は自治体によって異なります。兵庫県・明石市では「A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)」の3区分です。
更新の時期も全国一律ではありません。兵庫県・明石市では、手帳に「次回判定年月」が記載され、その時期に合わせて再判定を受けます(詳しくは後半の明石市の章で説明します)。
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症・気分障害・発達障害・てんかんなど、一定程度の精神障害がある方に交付されます。等級は1〜3級。有効期限は原則2年で、更新が必要です。発達障害のある方はこちらの手帳が対象です。
参考:厚生労働省「障害者手帳」
参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
発達障害のある方へ
発達障害専用の障害者手帳はありません。発達障害のある方が手帳を希望する場合は、精神障害者保健福祉手帳を申請します。
障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳を取得することで、次のような支援が受けられます。
障害者雇用の求人に応募できる
障害者手帳があると、就職・転職の際に障害者雇用枠に応募できます。障害者雇用枠は、障害のある方の採用を前提にしているため、職場環境の配慮や合理的な調整を受けやすいのが特徴です。
企業には、従業員数に応じて一定割合以上の障害者を雇用する義務があります(法定雇用率)。民間企業の法定雇用率は2026年7月1日から2.7%に引き上げられ、従業員37.5人以上の企業が対象です。この雇用率に数えられるのは、原則として障害者手帳を持っている方です。つまり、手帳があることで企業側にも「採用したい理由」が生まれます。
一般雇用と障害者雇用の両方に応募できるようになるため、求職の選択肢が広がります。アイ・ワークスでも、手帳取得後に就職活動の幅が広がったという利用者さんの声をよく聞きます。

就労支援サービスを利用しやすくなる
障害者手帳を持っていると、ハローワークの専門窓口・就労移行支援事業所・地域障害者職業センターなど、就労を支援する機関のサービスをよりスムーズに利用できます。
ただし、手帳がないと使えない、というわけではありません。アイ・ワークスのような就労移行支援や生活訓練(障害者総合支援法の障害福祉サービス)は、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。
国の要領では、精神障害の場合は精神障害者保健福祉手帳のほかに、自立支援医療受給者証(精神通院医療)や医師の診断書などで障害の確認ができるとされています。「手帳がないから無理」と思っていた方も、まず相談してみてください。


経済的な支援が受けられる
障害者手帳を取得すると、さまざまな経済的支援が受けられます。
- 税の控除:所得税の障害者控除は27万円、特別障害者(身体1・2級、精神1級、療育の重度判定など)は40万円、同居特別障害者は75万円が所得から控除されます。住民税にも障害者控除があります
- 医療費の負担軽減:自治体の重度障害者医療費助成など(対象等級は自治体により異なります)
- 公共交通機関の運賃割引:JRなど鉄道・バス・航空・タクシーの割引。精神障害者保健福祉手帳も、2025年4月1日からJRグループの運賃割引の対象になりました(手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄の記載が必要。1級が第1種、2・3級が第2種)
- NHK受信料の免除:手帳を持つ方がいる世帯で全員が市町村民税非課税なら全額免除。世帯主が身体1・2級、療育の重度、精神1級などの場合は半額免除
- 自動車税・軽自動車税の減免(対象等級は自治体により異なります)
- 博物館・美術館・公共施設の利用料割引、携帯電話料金の割引 など
※受けられる支援の内容は、自治体・手帳の種類・等級によって異なります。明石市の具体的な内容は、この後の章でまとめています。
デメリットはある?
基本的には取得してデメリットになることは少ない制度ですが、知っておくと安心なポイントをお伝えします。
- 「障害者」という呼称に抵抗を感じる方もいます。気持ちの整理がつくまで、焦らず考えてもよいと思います
- 申請・更新に手間がかかります。精神障害者保健福祉手帳は明石市では申請から交付までおおむね2〜3か月です
- 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。療育手帳も、手帳に記載された時期に再判定があります
- 住所変更・紛失時にも手続きが必要です
申請方法
障害者手帳を取得するには、お住まいの自治体の障害福祉窓口で手続きを行います。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請方法
必要書類や手続きの流れを確認しましょう。
主治医に手帳申請のための診断書作成を依頼します。診断書の作成には数週間〜1ヶ月ほどかかることもあるため、早めにお伝えするのがおすすめです。
申請書・診断書・顔写真・身分証明書などを用意します。
書類を提出後、審査を経て1〜3ヶ月ほどで手帳が交付されます。
療育手帳の申請方法
必要書類や手続きの流れを確認しましょう。
申請書・顔写真・身分証明書などを用意します。
申請後、児童相談所または知的障害者更生相談所から連絡があります。
申請から1〜2ヶ月ほどで療育手帳が交付されます。
明石市で障害者手帳を持っていると使える支援
ここからは明石市在住の方向けです。手帳の種類・等級によって対象が変わるので、表で確認してください。※内容は2026年9月時点で明石市の公開情報をもとにまとめたものです。制度は変わることがあるので、ご利用の際には障害福祉課(078-918-1344)で確認してください。
市内バスの無料乗車証・福祉タクシー券(3つから1つを選択)
明石市に住民票がある手帳所持者は、次の3つのうち1つを選んで交付を受けられます。有効期限はいずれも3月31日です。
| 制度 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護付バス共通優待乗車証 | 身体 第1種/療育 A/精神 1級 | 本人と介護者1名が、市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに無料で乗車 |
| 単独バス共通特別乗車証 | 身体 第2種/療育 B1・B2/精神 2・3級 | 本人が市内の神姫バス・山陽バス・たこバスに無料で乗車 |
| 福祉タクシー利用券 | 身体 1・2級/療育 A/精神 1級 | 500円券を年間48枚(年度途中は月数×4枚) |
「第1種・第2種」は手帳に記載されている区分です。療育手帳はAが第1種、B1・B2が第2種、精神障害者保健福祉手帳は1級が第1種、2・3級が第2種にあたります。身体障害者手帳は等級だけでは決まらず、手帳の記載で確認してください。
たこバス(明石市コミュニティバス)は、乗車証がなくても手帳を提示すれば運賃が半額になります。
重度障害者医療費助成(明石市は県より対象が広い)
医療機関での自己負担が軽くなる制度です。明石市の対象は次のとおりです。
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 療育手帳 A・B1
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)
兵庫県の制度では身体1・2級、療育A、精神1級までが対象なので、明石市は身体3級・療育B1・精神2級まで独自に対象を広げています。所得制限(本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額の合算が23万5千円未満)があります。
自己負担は、外来が1医療機関につき1日600円(低所得者は400円)で、同じ医療機関では月2回分まで。入院は医療費の1割を負担しますが、1か月の負担額は2,400円(低所得者は1,600円)が上限です。
市の施設の割引
- 明石市立天文科学館:手帳をお持ちの方と介護者1名の観覧料が半額(一般700円→350円)。駐車料金も半額。2026年8月にリニューアルオープンしています
- 明石市立文化博物館:常設展の観覧料が本人と介護者半額(大人200円→100円)
- 明石駅前立体駐車場(市営):手帳をお持ちの方が運転または同乗している場合、駐車料金が5割減免。精算前にインターホンまたは管理人に申し出ます
いずれも身体・療育・精神の3種類とも対象です。
軽自動車税の減免
3種類の手帳が対象です。減免を受けられるのは1人につき1台で、普通車(自動車税)の減免と合わせて1台です。対象となる等級は手帳の種類ごとに決まっているので、申請前に市民税課(078-918-5014)に連絡して確認してください。所得税・住民税の控除、NHK受信料の免除は前の章の全国共通の内容と同じです。
明石市ならではの取り組み
手帳を持つ方が直接受け取る支援ではありませんが、明石市には「配慮を頼みやすい街」をつくるための独自の制度があります。
- 障害者配慮条例にもとづく助成:民間の店舗や団体が、筆談ボードやスロープなど合理的配慮のために使う費用を市が助成しています(コミュニケーションツール作成は上限5万円、物品購入は上限15万円、工事は上限30万円)。お店に配慮を頼んだとき、お店側が費用を理由に断りにくくなる仕組みです
- 手話言語・障害者コミュニケーション条例(2015年4月施行):手話を言語として位置づけ、要約筆記・点字・音訳などのコミュニケーション手段の利用を市として進めています
明石市の療育手帳:判定と更新について
「明石市 療育手帳」で調べている方が多いので、判定と更新の流れを別に書きます。
- 区分は A(重度)・B1(中度)・B2(軽度) の3つ
- 判定機関は、18歳未満が明石こどもセンター(明石市大久保町ゆりのき通1-4-7/078-918-5097)、18歳以上が兵庫県立知的障害者更生相談所(神戸市中央区)です。18歳以上の方は、先に障害福祉課に相談してください
- 手帳には次回判定年月が記載されます。更新申請の時期は申請方法の章に書いたとおりです(18歳未満は3か月前、18歳以上は6か月前が目安)
- 明石市の支援では、療育手帳Aが「第1種」、B1・B2が「第2種」として扱われます(バス乗車証など)
参考:明石市「療育手帳」


まとめ
障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、障害の内容や状態に応じた手帳が交付されます。
取得は任意で、自分から見せない限り周囲に知られることもありません。就職の選択肢が広がったり、経済的な支援が受けられたりと、メリットは大きい制度です。
「取得した方がいいのかな?」「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずアイ・ワークスのスタッフにご相談ください。一緒に考えます。


