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相談支援のしくみを、はじめから整理する

「どこに相談すればいい?」と悩む男性が、相談支援専門員と支援のしくみを整理するイラスト

相談支援」という言葉を、聞いたことはあるでしょうか。

障害福祉のサービスを使うとき、必ず出てくる言葉です。ただ、それが何のしくみなのかは、あまり知られていません。

私は相談支援専門員です。この仕事をしていて、いつも思うことがあります。

制度は、知っている人だけが使えるようになっています。

この記事では、相談支援のしくみを最初から整理します。専門職に向けてではなく、これから使うかもしれない方に向けて書きます。

目次

相談支援って、何のことですか

ひとことで言うと、こういうしくみです。

障害のある方が使えるサービスを一緒に探して、使えるように手続きを整えて、使い始めたあとも様子を見にいく。

その役をする人を、相談支援専門員と呼びます。

やっていることは、大きく3つに分かれます。

時期すること
使う前話を聞いて、状況を整理する
使うときサービスを使うための計画書をつくる
使ったあとその後どうですか、と様子を見にくる

真ん中の「計画書」が、制度の中心にあります。

なぜ、計画書が要るのですか

ここが、いちばん分かりにくいところだと思います。

障害福祉のサービスは、「使いたいです」と言えば使えるものではありません。

市役所が「使っていいですよ」と決める、という手順が間に入ります。

その判断のもとになるのが、計画書です。

計画書には、こういうことが書いてあります。

  • その方が、どんな暮らしをしたいと思っているか
  • そのために、どのサービスを、どれくらい使うか
  • 誰が、何を手伝うか

正式には「サービス等利用計画」という名前です。長いので、ここでは計画と呼びます。

誰が対象になるのですか

障害福祉のサービスを申請した方は、原則としてみんな対象です。

もともとは一部の方だけでした。それが平成27年度から、全員に広がりました(厚生労働省)。

つまり、特別な人だけのしくみではありません。サービスを使うなら、必ず通る道です。

手帳についても、ひとつ書いておきます。

手帳がなくても対象になる場合があります。難病のある方は、対象となる病気が定められています。2025年4月1日からは376の病気が対象です(厚生労働省)。

ただし「誰でも使えます」ではありません。ご自身が対象かどうかは、市役所で確認するのがいちばん確実です。

手続きは、どういう順番ですか

順番を表にします。ここを知っているだけで、窓口での話が分かりやすくなります。

すること動く人
1市役所にサービスの申請をするご本人・ご家族
2相談支援事業所と契約するご本人・事業所
3話を聞いて、状況を整理する相談支援専門員
4計画の下書きを市役所に出す相談支援専門員
5生活の手助けのサービスなら、区分の認定を受ける市役所
6市役所が「使っていいですよ」と決める市役所
7サービスを使うためのカードが届く市役所
8関係する人が集まって話す関係者
9正式な計画ができる相談支援専門員
10サービスが始まるご本人
11しばらくして、様子を見にくる相談支援専門員

出典は厚生労働省の事務処理要領(令和8年7月版)です。

計画は、2回つくります

表の4番と9番を見てください。計画が2回出てきます。

ここは、多くの方が混乱するところです。

1回目は「下書き」です。市役所はこれを見て、使っていいかどうかを決めます。

2回目が「正式版」です。関係する人が集まって話し合ったあとに、できあがります。

「もう計画を出したのに、また計画をつくるんですか」と聞かれることがあります。そういうしくみだ、というだけの話です。

お金は、かかりますか

ここは、はっきり書きます。

相談支援そのものに、利用する方の負担はありません。

計画をつくってもらうのも、その後で様子を見にきてもらうのも、費用はかかりません。複数の自治体が、ホームページに明記しています。

ただし、例外がひとつあります。

実施地域の外から来てもらう場合について、交通費がかかることがある、という内容です。

なので「絶対にゼロ円」とまでは言えません。契約の前に確認してください。

使い始めたあとは、どうなりますか

サービスが始まって、それで終わりではありません。

しばらくすると、相談支援専門員がまた会いに来ます。「その後どうですか」と聞きます。合っていなければ、変えます。

この訪問の間隔は、毎月・3か月ごと・6か月ごと等です。

決めるのは市町村です。全国共通ではありません。

実際にどう設定されているかを、厚生労働省が令和6年に調べています。

見直しの間隔割合
毎月5.2%
3か月ごと35.2%
6か月ごと52.4%

いちばん多いのは6か月ごとで、半分を少し超えるくらいです。3か月ごとが3人に1人ほど。毎月というのは、20人に1人ほどになります。

この話は、別の記事で詳しく書きます。

自分でつくる、という道もあります

計画は、相談支援事業所に頼むほかに、自分でつくることもできます。これをセルフプランと呼びます。国が正式に認めているやり方です。

ただし、選ぶとなくなるものがあります。事業所どうしの調整、定期的な見直し、関係者を集めた話し合いです。

そして、これが大事なところなのですが─

国自身が、「本人や保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている」と書いています。

つまり、セルフプランを使っている人も必ずしも自ら選んだ結果ではない、ということです。ここは別の記事でくわしく解説します。

地域によって、違います

最後にひとつだけ。

この記事に書いたことは、国が定めた大きな枠組みです。実際の運用は、市町村によってかなり違います。

  • 窓口の課の名前
  • 年齢によって窓口が分かれるかどうか
  • セルフプランをどこまで認めるか
  • 見直しの間隔の決め方
  • 相談支援事業所の空き具合

このあたりは、お住まいの市町村で確認してください。「うちの市はどうなっていますか」と聞けば、教えてもらえます。

この記事のまとめ

3つだけ持ち帰っていただければ十分です。

  1. サービスを使うには、計画が要る
  2. 計画をつくってもらう費用は、原則かからない
  3. 使い始めたあとも、見にきてくれる人がいる

参考にした資料

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「どの支援が合うか分からない」という段階でも、状況を整理するところから一緒に考えます。

この記事を書いた人

田村 義邦のアバター 田村 義邦 アイ・ワークス代表

サビ管・相談支援専門員・障害雇用専門キャリコン(予定)。障害児の父としての当事者経験をきっかけに障害福祉の世界へ。障害者雇用の職場定着支援が得意です。2025年は職場定着率100%を達成!「働く未来を、もっとわくわく、もっと愉しく」がモットー。

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