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障害者雇用とは?制度と就職活動の基本を分かりやすく整理

自分らしく働くための障害者雇用の仕組みと就職までの流れを解説する記事のアイキャッチ画像

「障害者雇用って、どんな仕事をするの?」

「一般雇用と、実際のところ何が違うの?」

「自分は使えるの?使ったほうがいいの?」

こうした疑問を持ちながら、なかなか次の一歩が踏み出せない——そんな方は、決して少なくありません。

この記事では、障害者雇用の基本的なしくみから、一般雇用との違い、制度の最新情報、就職活動でのポイントまでを、支援の現場目線でまとめて解説します。

「制度の言葉は分かるけど、自分ごととして考えられない」という方にこそ、読んでいただきたい内容です。

目次

障害者雇用とは?まず基本から整理しよう

障害者雇用とは、障害のある方が「配慮や支援を前提として」働くことができる雇用の形です。

「特別扱いされる」というイメージを持つ方もいますが、本質はそうではありません。障害のある方が、自分の特性に合った環境でその人らしく力を発揮できるようにするための、社会的な仕組みです。

具体的には、次のような配慮が行われることがあります。

  • 業務の内容や量を調整する
  • 通院や体調管理のために勤務時間を配慮する
  • 職場内で特性への理解を共有してもらう
  • 必要に応じて支援機関と連携してもらう

【現場から一言】
「配慮してもらえる」ことは、働くうえでの「スタートライン」です。配慮があれば仕事が楽になるというより、配慮があることで本来の力が発揮しやすくなる、と私たちは考えています。

一般雇用との違い、正直に整理します

障害者雇用と一般雇用の最大の違いは、「障害を開示して働くかどうか」です。一般雇用では障害を職場に伝えないクローズド就労が基本ですが、障害者雇用ではオープン就労が前提です。

それぞれのメリット・デメリットを、包み隠さず整理してみます。

障害者雇用(オープン)一般雇用(クローズ)
障害の開示必要(開示が前提)不要(開示しない)
配慮の相談相談しやすい相談しづらい
求人の数一般より少ない多い
賃金水準やや低めの傾向一般と同水準
定着のしやすさ配慮があるため定着しやすい負荷が大きく定着しづらい

「障害者雇用は仕事が簡単」は誤解です。
事務・製造・IT・接客など職種はさまざまで、業務の難易度も企業によって異なります。「配慮がある」ことと「仕事が楽」は、まったく別の話です。

制度のしくみ——法律と数字で見る障害者雇用の今

日本では「障害者雇用促進法」に基づき、一定規模以上の企業に対して、障害者を一定割合以上雇用することが義務づけられています。この割合を「法定雇用率」といいます。

現在の法定雇用率は2.5%。従業員40人以上の企業が対象です。さらに2026年7月には2.7%へ引き上げられることが決まっており、障害者雇用の機会は今後も広がっていく見込みです。

厚生労働省の最新データ(令和7年集計)によると、民間企業で働く障害者の数は70万4,610人と、統計開始以来はじめて70万人を超えました。

この数字は、「障害者雇用が社会の中でごく当たり前の働き方になってきている」ことを示しています。

【制度利用の前提:障害者手帳が必要です】

障害者雇用の求人に応募するためには、原則として障害者手帳の所持が必要です。手帳の種類は以下の3つです。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(知的障害)
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害・発達障害)

「手帳を持っていないと使えないの?」という方は、まず主治医や相談窓口に確認してみましょう。

就職活動で企業が見ているポイント

障害者雇用の選考では、スキルや資格だけが重視されるわけではありません。

支援の現場でよく見聞きするのは、「この人は自分のことを整理できているか」という点を企業が重視しているということです。

具体的には、以下のような点が採用の鍵になります。

STEP
自分の特性を言語化できているか?

「どんな場面が苦手で、どんな場面が得意か」を自分の言葉で説明できるかどうか。

STEP
必要な配慮を伝えられるか?

「これがあれば働ける」という配慮の内容を、具体的に伝えられるかどうか。

STEP
継続して働くイメージが持てるか?

体調管理の方法や、しんどいときの対処法を事前に考えられているかどうか。

「完璧に準備できていなければ就職できない」ということはありません。ただ、自分のことを整理する時間を取ることが、就職活動をスムーズに進める近道になります。

よくあるつまずきと、その乗り越え方

就職活動や就労後に多くの方がぶつかる壁があります。支援の現場からよく聞く「つまずきのパターン」を3つ取り上げます。

【配慮の伝え方が分からない】

「どこまで話せばいいか」「どう言えばいいか」と悩む方は多いです。「こんなことを言ったら落とされるかも」という不安から、かえって必要な配慮を伝えられないケースも。支援者と一緒に練習することで、伝え方は整理されてきます。

【無理をして体調を崩してしまう】

「頑張れば続けられる」と思って限界まで働き、体調を崩してしまうパターンは非常によく見られます。就職することよりも、「続けて働けること」が目標のはずです。無理のないペース設定を、就職前から意識することが大切です。

【就職後の相談先がない】

「採用されたら終わり」ではありません。就職後の定着こそが、本来のゴールです。就労定着支援などのサービスを活用し、「困ったときに相談できる場所」を確保しておくことが、長く働くための重要なポイントです。

こういった理由で、つまずいてしまうケースもあります。これは本人の問題というより、準備やサポートが足りていないことが原因であることが多いです。

就労支援サービスを使うという選択肢

「一人で就職活動するのが不安」「どこから始めればいいか分からない」という方には、就労支援サービスの活用がおすすめです。

代表的なサービスを整理すると、以下のようになります。

サービス名対象内容
就労移行支援一般就労を目指している方就労に向けた訓練・就職活動のサポート・定着支援
就労継続支援A型すぐに一般就労が難しい方雇用契約を結びながら就労訓練
就労継続支援B型雇用が困難な状況の方雇用契約なしで働く体験・訓練
就労定着支援就職して6か月経過した方就労後の定着を支援
(職場・生活・体調管理)

アイ・ワークスでは、就労移行支援を通じて、「自分に合った働き方を一緒に探す」ことを大切にしています。

「まだ就職できるか分からない」という段階からでも、まずは相談だけでもOKです。一人で抱え込まず、使えるサポートを使いながら進むことが、結果的に近道になることがほとんどです。

FAQ|よくある質問

障害者手帳がないと障害者雇用は使えませんか?

原則として、障害者雇用の求人に応募するには障害者手帳が必要です。ただし、手帳がない場合でも、まず就労支援機関に相談することで、手帳取得のサポートを受けながら準備を進めることができます。

障害者雇用と一般雇用、どちらを選べばいいですか?

どちらが正解という答えはありません。現在の体調・特性・職場環境への不安など、さまざまな条件を総合的に考える必要があります。就労支援機関で一緒に整理することをおすすめします。

障害者雇用は給料が低いというのは本当ですか?

傾向として、一般雇用より低めになるケースは多いです。ただし、職種・企業・雇用形態によって大きく異なります。最近は大手企業の障害者雇用で月給20万円以上の求人も増えており、一概に「低い」とはいえません。

発達障害でも障害者雇用は使えますか?

使えます。精神障害者保健福祉手帳(精神障害・発達障害)を持っている方は、障害者雇用の対象です。近年は発達障害のある方の雇用が増加しており、特性に合わせた求人も増えています。

就労移行支援とハローワークはどう違いますか?

ハローワークは求人紹介・マッチングが中心です。就労移行支援は、就職準備から就職活動の同行・就職後の定着まで、一貫して伴走するサービスです。支援の「深さ」が大きく異なります。

まとめ|障害者雇用は、自分らしく働くための入口です

障害者雇用は、「特別な枠に入ること」ではありません。自分の特性に合った環境を選び、長く安心して働き続けるための、合理的な選択肢のひとつです。

「一般雇用か?障害者雇用か?」という二択で考えるより、「今の自分に何が必要か」という視点から考えてみることをおすすめします。

制度や手続きのことが分からなくても大丈夫です。支援の現場には、一緒に考えてくれる人がいます。

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まずは、相談してみませんか?

迷っている段階でも大丈夫です
アイ・ワークスでは、就労移行支援・生活訓練・就労定着支援を行っています。
「どの支援が合うか分からない」という段階でも、状況を整理するところから一緒に考えます。

この記事を書いた人

田村 義邦のアバター 田村 義邦 アイ・ワークス代表

サビ管・相談支援専門員・障害雇用専門キャリコン(予定)。障害児の父としての当事者経験をきっかけに障害福祉の世界へ。障害者雇用の職場定着支援が得意です。2025年は職場定着率100%を達成!「働く未来を、もっとわくわく、もっと愉しく」がモットー。

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